パートナー会員規程
この規程(以下「本規程」という)は、一般社団法人確定拠出年金金融教育協会(以下「当社」という)と、当社で登録するパートナー会員 (以下「PT会員」という)との間に適用される。
第1条 目的
1.本規程では、当社に確定拠出年金の導入や教育に興味を持つ法人を紹介することを目的とするPT会員について、PT会員の登録方法、当社がPT会員に委託する業務の内容およびその手数料等の条件を定めるものとする。
2.当社が企業型年金導入企業、導入見込企業に対して行う業務を「本サービス」という。
3.PT会員が当社に紹介する本サービスの利用を希望する企業を「PT会員顧客」という。
4.本規程は、PT会員と当社との紹介に関する契約内容を構成する(以下「パートナー契約」という)。
第2条 PT会員登録
1.PT会員としての登録を希望される方(以下「登録希望者」という)は、あらかじめ本規約をよく読み、それらの内容に同意した上で、当社が指定する方法により、PT会員に申込するものとする。
2.PT会員の申し込時点では仮登録とする。仮登録後、具体的な案件が発生し、第6条で定める「成約」後に、当社が送付した電子契約書に署名と、報酬の振込先となる口座情報など当社が指定する情報の提出を当社が指定する方法で提出する。当社は所定の審査を行い、当社が本登録を認めた時点で、本登録完了となる。当社は当社の裁量により、本登録の可否を決定することができるものとし、登録拒否の場合はその理由について説明する義務は負わない。
3.登録希望者が当社に通知した登録情報が不正確若しくは虚偽であると当社が認める場合、当社が相応しくないと判断した場合には、当社は、当該登録希望者又は第三者に対して何ら責任を負うことなく、当該登録希望者に対して、パートナー契約の解除、PT会員への紹介報酬の支払い停止、その他の措置をとることができる。
4.当社がパートナー登録の申込みを承諾しない場合でも、当社はその理由または審査の基準等を登録希望者に開示する義務を負わないものとし、当社がその申込みを承諾しないことにより、登録希望者又は第三者に生じた損害及び結果等について当社は一切責任を負わない。
- PT会員は当社の指定する方法で、当社との連絡を行うものとする。
第3条 登録情報変更の届出
1.PT会員は、パートナー契約成立後も登録情報を常に最新、完全、かつ正確なものに保つものとし、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに、当社所定の方法で当社に対して登録情報変更の届出をするものとする。
2.当社は、登録情報変更の届出がない場合は、当該登録情報について、変更がないものとして取り扱うものとする。
- PT会員が報酬の振込先を指定した金融機関の口座情報に変更がある場合、速やかに当社に通知する。金融機関の統廃合・支店閉鎖、支店統廃合等の事情で、金融機関名・支店名・支店コード等の変更があった場合、PT会員から当社に事前通知がなく、当社からの振込が失敗した場合、振込は翌月以降になることに同意する。
4.当社からPT会員への報酬は、PT会員の指定する1つの口座に振込む。
第4条 PT会員登録について
1.PT会員の登録要件は以下の通りとする。
(1)日本国内に住民票の住所がある個人、もしくは日本国内に登記された法人、厚生年金適用事業所であること
(2)当社の確定拠出年金推進事業並びに確定拠出年金教育事業に理解があり、紹介意欲があること
(3)反社会的勢力でないこと
(4)その他、当社が不適当と認めないこと
2.本条1項に定める反社会的勢力とは、以下のものをいうものとする。
(1)現在または過去10年間の間に暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者であったこと
(2) 自己の役員、業務を執行する重要社員、主要な出資者または実質的な経営者が前号のいずれかに定めるものであること
(3)前記(1)に定める者を、自己の利益または他者に損害を与えるために利用していること、または過去10年間の間に利用したことがあること
(4)前記(1)に定める者に対して資金を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関係があること、または社会的非難に値する関係を有していること
3.法人としてPT会員を登録する場合、法人の担当者登録が必要になる。
4.PT会員の登録は当社の定める手順で行う。PT会員の登録には別途当社の審査を必要とする。
第5条 顧客の紹介等
1.PT会員は、当社に対し、以下の各号をすべて充足する特定のPT会員顧客を紹介し、その情報を提供する(以下これら紹介および情報提供を「紹介行為」という)。
(1)日本国内に登記された法人、または厚生年金適用事業所であること
(2)本サービスに興味があり、本サービスを利用する可能性のあること
(3)反社会的勢力でないこと。反社会的勢力の定義は第4条2項と同等とする。
(4)既に当社との間で商談または取引が進行中でないこと。ただし、PT会員が当社にPT会員顧客を紹介した時点で、当該PT会員顧客が当社との商談または取引が進行中であった場合は、商談の進捗具合、紹介の時期、PT会員顧客内の部署の相違、担当者の決裁権限等を考慮し、PT会員当社の協議により判断するものとする。
(5)その他、当社が別途定めるもの
2.PT会員は、紹介行為をなす前に、当該PT会員顧客から、紹介の目的・趣旨、紹介先が当社であることおよび提供する情報の範囲について説明し、同意を得るものとする。
3.PT会員は、紹介行為に関連し、PT会員顧客の法人名称、本店所在地、事業内容、担当者名と連絡先、その他本件サービスの利用を促進するために有益な情報(以下「PT会員顧客情報」という)を、当社所定の方法(文書または電子メールその他PT会員の定める方法をいう)にて、当社に提供するものとする。
4.PT会員の紹介行為につき発生する費用は、PT会員の負担とする。
第6条 紹介契約の成立
1.PT会員の紹介したPT会員顧客と当社との間で、導入コンサルティング料金の入金があり、かつ事務取次業務委託契約、もしくは運営管理契約が成立し、かつ導入手続きに必要な当社が指定する書類が当社に到着した時点を「成約」とする。成約に至ったPT会員顧客を以下「被紹介者」という。
2.被紹介者が成約に至った場合、当社はPT会員に通知する。その通知に対して、確認の意向の返信を持ってPT会員と当社の個別紹介契約が成立するものとする。
第7条 紹介手数料の種類と金額
1.PT会員が実施した紹介に対する対価や支払い方法については、別途PT報酬規程にて定める
第8条 PT会員の本登録と登録期限について
1.PT会員の本登録には登録手数料が発生する
2.被紹介者が成約後、当社が送付した電子契約書の10日間の有効期限が切れた場合、再度登録手続きは再対応手数料として3300円が発生する。
第9条 被紹介者からの紹介企業
1.被紹介者が本サービスの利用を希望する別の企業を当社に紹介した場合には、紹介手数料は発生しないものとする。
第10条 紹介手数料の支払停止および支払終了
1.以下の各号のいずれかが発生した場合には、当社は、紹介手数料の支払いを停止し、または支払いを留保することができる。
(1)被紹介者からの本サービス料金の未払い、収納未遂、遅延、不履行、不足がある場合
(2)被紹介者について破産、民事再生、会社更生手続等の開始決定があり、またはこれらに準ずる経営破綻の状態にあると認められる場合
(3)成約したが、被紹介者が本企業型年金の導入を見送った場合
(4)被紹介者からの本サービス利用料金の支払いが遅延し、または履行されない場合
(5)被紹介者がDCを脱退した場合
(6)その他、当社が不適切と判断する場合
2.以下の各号のいずれかが発生した場合には、当社のPT会員に対する紹介手数料の支払は終了し、以後の紹介手数料の支払いはなされないものとする。
(1)本サービスに関する当社と被紹介者との契約が終了した場合(終了原因を問わない)
(2)本契約が終了した場合(終了原因を問わない)
第11条 禁止行為
1.当社は当社のブランドを守るために、以下の行為についてPT会員は禁止とする。
(1)PT会員は、当社に対するDC企業紹介業務以外の目的や用途で、当社PT会員資格を名乗ってはならない。
(2)PT会員は、当社へのDC企業紹介業務の目的以外で当社の商標を使用してはならない。
(3)PT会員は、当社以外の企業での確定拠出年金の導入または紹介の為に、当社のパンフレットやチラシ、各種ツール、商標を利用してはならない。
第12条 善管注意義務
1.PT会員は、当社から独立した事業者として紹介業務を受託し、当社の方針・ポリシー・指示のもと、委託業務を遂行する事業者としての専門的技術と知見、及び善良なる管理者の注意義務を尽くして委託業務を遂行するものとする。
第13条 譲渡禁止
PT会員は、当社より事前の書面による承諾を得ない限り、パートナー契約上の地位及び本契約により生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
第14条 PT会員の期間
1.PT会員の有効期間はパートナー登録の日から翌3月31日までとする。但し、期間満了の1ヵ月前までに当社又はPT会員から登録終了の申出のない場合は、同一条件にて1年間契約期間を延長し、その後も同様とする。
第15条 保証
PT会員は、当社に提供するPT会員顧客の情報の正確性および真実性について十分な注意を払っていることを保証する。
第16条 被紹介者との紛争
PT会員または当社と被紹介者との間で紛争が生じた場合は、PT会員は自己の責任においてこれを解決するものとする。
第17条 秘密保持義務
1.PT会員は、本契約の内容および本契約に関連して知り得た相手方に関連する一切の情報(文書、磁気記憶装置その他の電子媒体、もしくは口頭であるかを問わない。以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持するものとし、本契約の目的以外に利用してはならず、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しまたは漏洩してはならない。秘密情報には、相手方およびPT会員顧客の組織上(人事、財務若しくは経営等)の情報、顧客若しくは見込客情報(引き合い、商談、取引の情報)、営業上(売上高、利益率等)の情報または技術上(データ、ノウハウ等)の情報が含まれるものとする。
2.前項にかかわらず、開示を受けた者(以下「被開示者」といい、開示した者を「開示者」という)が、開示された情報が以下のいずれかに該当することを証明した場合には、当該情報にかぎり秘密保持義務を負わないものとする。
(1)開示する時点において、被開示者の既知または既知の事実の情報
(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に知り得た情報
(4)被開示者が秘密情報と無関係にて独自に開発した情報
3.PT会員および当社は、本条第1項の場合において知り得た相手方の役員、従業員、顧客、取引先その他相手方が管理する個人情報(これは個人情報保護法に定義する個人情報とする。以下同じ。)を、本条第2項各号に定める事由の存否を問わず、秘密情報として取り扱うものとする。
4.PT会員および当社は、秘密情報を、本契約履行のために当該秘密情報を知る必要のある自社の役員、従業員、または法律上守秘義務を負う専門家以外の者に開示または漏洩しないものとし、かつ同役員、従業員に対しても、本契約と同様の守秘義務を課すものとする。
5.PT会員または当社が本条に反し、開示当事者の情報を第三者に開示しまたは漏洩した場合、受領当事者は、相手方が被った損害を相手方に賠償しなければならない。
6.本契約が事由の如何を問わず終了した場合、または相手方が求めた場合、PT会員または当社は速やかに秘密情報を返還するものとする。
7.本条の義務は、本契約終了後も5年間(個人情報については期限の定めなく)存続するものとする。
第18条 解約
PT会員または当社は、解約をしようとする日の1ヶ月前までに相手方に対し書面又は電磁的方法にて通知することにより、本契約を中途解約することができる。
第19条 契約解除
1.PT会員または当社は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本規程のいずれかの条項に違反したとき
(2)PT会員が当社のPT会員資格を喪失した時
(3)第17条(秘密保持義務)にかかる違反があったとき
(4)手形の不渡りを出し、または手形交換所の不渡り処分を受けたとき
(5)前号のほか、本契約に違反し、相当期間を定め履行を求めても履行がなかったとき
(6)信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
(7)第4条2項各号に該当したとき
(8)第三者から仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
(9)支払を停止し、または支払不能の状態になったとき
(10)PT会員の紹介業務について、PT会員顧客から複数の苦情(複数のPT会員顧客からの各1個の苦情を含む)があり、当該苦情について明らかに理由がないとはいえないとき
(11)破産、民事再生、会社更生、特別清算またはこれに類する倒産手続等の申立があったとき
(12)PT会員が当社に虚偽の申告・報告をおこなった時
(13)当社が返答を要請する連絡に対し、5営業日以内に応答しない事が続く場合、その他当社とPT会員間の意思疎通が遅延し委託業務を継続するのが不適切であると当社が合理的に判断した場合
(14)当社の運営を妨害し、又はそのおそれのある行為を行ったとき
(15)当社又は他の利用企業に対し、正当な権利を超えた不当な要求を行い、又は正当な権利であっても、威迫的、欺罔的若しくはその他不当な態様・方法での要求を行ったとき
(16)コンプライアンス上の懸念がある場合
(17)その他、PT会員または当社が円滑な業務運営に支障が出ると判断した場合
(19)その他、当社がPT会員への業務委託が難しいと判断した場合
2.PT会員は、前項各号に定める事由があったときは、契約解除の有無にかかわらず相手方に対して与えた損害を賠償する義務を負う。
3.パートナー契約が解除、解約又は契約期間満了により終了した場合において、PT会員は当社に対し、委託業務に関連して当社より入手した資料および教材等(以下「資料等」という)を速やかに削除するものとする。当社で入手した資料についての利用は一切できない。当社の著作物を改変し利用することは禁止する。
4.パートナー契約が解除になった場合、PT会員に対してパートナー契約に基づく報酬の支払は行われなくなるものとする。
第20条 契約終了時の措置
1.本契約が事由の如何を問わず終了した場合といえども、当社は、本契約に基づきPT会員より提供されたPT会員顧客の情報を、本サービスの提供、他のサービスの提供およびこれらのための営業活動のために、自己の責任および裁量において保持・利用することができるものとする。
2.本契約が解除、解約その他の事由で終了した場合、終了日以降に発生する売上については紹介手数料が発生せず、当社がPT会員に対し紹介手数料を支払う義務を負わないことを相互に確認する。
第21条 損害賠償
1.PT会員の故意若しくは過失又は本規程違反によって当社に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第22条 残存条項
本契約終了といえども、本契約で個別に規定したものに加えて、本契約第12条、第13条、第14条、第15条、第18条およびその性質上本契約終了後も効力を有する規定は引続きその効力を有するものとする。
第23条 本規約の変更
1.当社は、本規約の内容を随時変更することがある。また当社の定める各種規程を変更することがある。この場合、当社は変更の効力発生日の2週間前までに、変更する旨及び変更後の内容並びに変更の効力発生日を、本業務に関するウェブサイトの以下のページ(https://dced.info/ptkiyaku)もしくは、当社のパートナー向けのメールにより、PT会員に通知するものとする。PT会員は当社からの送信されるメールを受信できるように設定しておかなければならない。(ドメイン:dced.info,dca23.com)
- 前項の効力発生日後において、PT会員が紹介業務を遂行した場合は、当社は、PT会員が変更後の本規約に同意したものとみなし、変更後の本規約を適用するものとする。
3.本規約の変更により、PT会員に生じた一切の損害について、当社は一切の責任を負わない。
第26条 準拠法及び管轄裁判所
1.本規約の準拠法は日本法とする。
2.本規約に起因し、又は関連する当社とPT会員との間の一切の紛争(知的財産権侵害、不法行為を含む)については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2024年8月1日制定