DC運営管理支援

確定拠出年金法 第7条で、事業主は運営管理機関を最低5年に1回は評価するように義務付けています。

また、8つの義務や果たすべき役割が法令で設けられています。

しかし、まだ大半の企業は運営管理機関の評価や、適正な運営管理ができていない状況です。

DC金融教育協会は、DC導入企業の法的な責任とより効果的な運営体制を実現するために、運営体制の評価・継続教育の評価・運営管理機関の評価をサポートします。

法改正もあり、今後さらに事業主の従業員に対する忠実義務・誠実義務が高まる中、現在の運営状況を改善サポートします。

運営管理体制や継続教育の体制、運営管理機関の評価についてご興味をお持ちの企業様のお問い合わせお待ちしています。

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